Home > うつ病での経済的負担を軽くする 通院医療費公費負担 精神障害者保健福祉手帳(精神障害者手帳) |
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◆ 経済的負担を軽くしよう
精神科の治療では長期間の治療が必要な場合もあり、
医療費が多くかかって経済的な負担もかなり大きくなってきます。
そこで、 精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療という制度が用意されています。 これらは患者さんや家族の方が安心して継続した医療を受けることができるように整備された制度で、 医療費が格段に安くなったり、税金面での優遇が受けられたりするものです。 精神科の病気には継続治療が重要ですから 「経済的負担が多き過ぎて途中で治療をやめてしまい、病気が悪化した。」 などということがないよう、これらの制度を積極的に利用してください。 治療のためには金銭的負担の軽減も重要な要素なのです。 ●自立支援医療について 平成18年度より通院医療費公費負担制度が自立支援医療という制度へ変更になりました。 更に22年度には自立支援医療の内容も改定されました。 めまぐるしく変わる制度に現場は混乱しています。まずはあなたの通う医療機関へお問い合わせいただくか、市町村へお問い合わせください。 ◆ 精神障害者保健福祉手帳
精神疾患にかかっている人で、精神障害のために長期にわたって日常生活や社会生活に制約のある方に対して発行される手帳です。 障害の程度の応じて1級から3級までに分けられ、その等級に応じて税制上の優遇措置や 公共施設の利用料金の減免、通院医療費公費負担申請手続きの簡略化などの支援が受けられます。 なお、手帳発行にあたり「長期にわたって」という要件があるため、 初診から6ヶ月以上経っていないと申請できません。 平成18年、写真つき手帳の発行が可能となったことにより、今後福祉サービスの充実が促進される可能性があります。 ◆手帳発行手続き等について
◆具体的な支援策(手帳のメリット)
日本全国共通の福祉サービスは以下の通りです。
*自治体によっては上記の他に各種のサービスがある場合がありますので窓口で問い合わせ
されるといいと思います。
【コラム4】◇障害者手帳を持っていると不利益?◇
(手帳のデメリット)
「この手帳を持っていることで不利な扱いを受けないか?」といった質問をよく受けます。 しかし、手帳を持っていることで不都合があったという話は聞いたことがありません。 また、手帳の表紙には「障害者手帳」とのみ記されるので障害の内容が安易に他人に知られることもありません。 身体障害者手帳に比べメリットが少ないのが難点ですが、今後メリットが拡大していくと思われます。 私自身も身近な鉄道会社などに割引制度の導入などを積極的に働きかけています。 精神障害者がもっと気楽に外出できる世の中を作りたいですね。 (余談ですが、大阪にあるテーマパーク、USJでは精神障害者の手帳で障害者料金が適用されます。 調子のいい時に行くといいかもしれません。) ◆ 通院医療費公費負担制度
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対象 |
対象となるのは、精神分裂病、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、
精神病質その他の精神疾患を有する方で、その精神障害のため継続的な通院医療が必要な人です。
(わかりにくいですが、「うつ病」は適用されます。 外国人も対象となります。 |
申請・手続き |
申請書と所定の様式の診断書を市町村の窓口に提出します。 診療所によっては、申請書や診断書を置いているところもあるので 通院中の医療機関に相談するのが一番です。 なお、申請は無料ですが、診断書の作成は有料で通常¥2000から¥5000かかります。 すでに精神障害者福祉手帳を持っている場合や障害年金を受けている場合は 診断書が不要となります。 (診断書のかわりに手帳や年金証書の写し、年金振り込み通知書、 同意書などが必要です。)窓口で相談されるといいでしょう。 「公費負担」の申請書は「手帳」の申請書を兼ねており、一度で両方の申請ができますが、 「手帳」だけあるいは「公費負担」だけの申請もできます。 |
発行・ 適用開始 |
通常申請から1ヶ月ほどで発行されます。 公費負担の始期は申請の受理日です。 ただし、「申請書の提出が郵送その他特別の事情のため時日を要した場合には、 当該事情の継続した期間についても公費負担を承認して差しつかえない。」との通達(障精発第0521001号 平成14年5月21日)がありますので割と柔軟に対処されており、早い段階で適用がはじまることもあります。 |
有効期間 |
2年間有効。期限後も継続して利用する場合は継続申請をする必要があります。
(初回申請と同様の手続きです。) 「手帳」を持っている場合、一般的に有効期限は同一です。違っている場合は合わせることもできます。 |
適用範囲 | この制度は、通院に関してのみ適用されますので、入院した場合の医療費については適用されません。 |
注意 |
◆複数の医療機関で診療を受けている場合 同じ病気について、複数の医療機関で治療を受けることは原則として保険診療ではできません。 ただし、ある医療機関で通院していてデイケアや訪問看護だけは別のところで受けているとか、 検査だけは別のところで受けているというような場合は、複数の医療機関でこの制度を利用することができます。 その際は、それぞれの医療機関で申請をする必要がありますので通院中の医療機関で相談したほうがいいです。 なお、院外処方による調剤薬局での薬代についてももちろん適用されます。 ◆医療機関を変わった時 何らかの事情で転院したときは、その旨の届け出を市町村にしなければ医療費の減免がうけられません。 変更届は、それまで通院していた医療機関が保管している「患者票」を添えて変更の手続きをすることが 必要なので、変わった先の医療機関とそれまで通院していた医療機関の両方に相談する必要があります。 |