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 通院医療費公費負担 精神障害者保健福祉手帳(精神障害者手帳)
 
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経済的負担を軽くしよう

精神科の治療では長期間の治療が必要な場合もあり、 医療費が多くかかって経済的な負担もかなり大きくなってきます。

そこで、 精神障害者保健福祉手帳自立支援医療という制度が用意されています。

これらは患者さんや家族の方が安心して継続した医療を受けることができるように整備された制度で、 医療費が格段に安くなったり、税金面での優遇が受けられたりするものです。

精神科の病気には継続治療が重要ですから

「経済的負担が多き過ぎて途中で治療をやめてしまい、病気が悪化した。」

などということがないよう、これらの制度を積極的に利用してください。
治療のためには金銭的負担の軽減も重要な要素なのです。

●自立支援医療について
平成18年度より通院医療費公費負担制度が自立支援医療という制度へ変更になりました。

更に22年度には自立支援医療の内容も改定されました。
めまぐるしく変わる制度に現場は混乱しています。まずはあなたの通う医療機関へお問い合わせいただくか、市町村へお問い合わせください。

精神障害者保健福祉手帳

精神疾患にかかっている人で、精神障害のために長期にわたって日常生活や社会生活に制約のある方に対して発行される手帳です。

障害の程度の応じて1級から3級までに分けられ、その等級に応じて税制上の優遇措置公共施設の利用料金の減免通院医療費公費負担申請手続きの簡略化などの支援が受けられます。
なお、手帳発行にあたり「長期にわたって」という要件があるため、 初診から6ヶ月以上経っていないと申請できません。

平成18年、写真つき手帳の発行が可能となったことにより、今後福祉サービスの充実が促進される可能性があります。

手帳発行手続き等について手帳

申請方法 医師の診断書を添えて、各市町村の保健福祉担当課窓口で申請。

診療所によっては診断書や申請書類を置いていて診療所で申請まで代行してくれるところもあるので とりあえず通院中の診療所で聞いてみるのが手っ取り早いと思います。

なお、申請自体は無料ですが診断書の作成は有料で通常\2000から\5000くらいかかります。
(ちょっと高く感じられますが、この手帳を持っていることで経済的負担がかなり軽くなるので申請したほうがいいと思います。)
必要書類 ・申請書
・医師の診断書(初診日より6か月以上経過した時点で作成されたもの。)
*すでに障害年金を受けている場合は年金証書の写しを診断書の代わりに使うことができます。窓口で問い合わせて下さい。
手帳の交付 実際に交付されるまで2ヶ月ほどかかります。
普通は自宅に郵送されてきます。
手帳の更新 手帳の有効期限は2年間。更新の手続きは有効期限の3ヶ月前から。


具体的な支援策(手帳のメリット)
日本全国共通の福祉サービスは以下の通りです。
 
通院医療費の公費負担

(平成18年・自立支援医療制度へ変更されました)
手帳所持者は、通院医療費公費負担の申請手続きが簡便化され 申請にあたっての医師の診断書及び判定が不要となるため、32条の申請書の提出のみですみます。

なお、手帳交付と通院医療費公費負担の申請は同時にできます。
既に初診から6ヶ月以上経過しているのであれば同時申請したほうが経済的です。(診断書が1通ですみますから)

*初診から6ヶ月以上経過していない場合は通院医療費公費負担の申請を先にしたほうがいいと思います。
(通院医療費公費負担についてはこちら
生活保護の障害者加算 1級または2級の手帳所持者は、生活保護の障害者加算の認定が受けらます。
初診から1年6ヶ月経過していること、という要件があります。
税制上の優遇措置 各種障害者控除が受けられます。

ちなみにサラリーマンなどの場合、 控除を受けると年末調整などのときに職場に知られてしまうということが考えられます。 そのため毎年確定申告を自分で行っておられる方もいます。
(もう少し個人のプライバシーが守れるような配慮をしてほしいものですよね。)

【参考】障害者控除の詳細は タックスアンサー障害者控除で詳しく説明されています。
老人医療の適用 65歳以上70歳未満で1級または2級の手帳所持者は、老人医療が受けられます
NTT番号案内無料措置精神障害者保健福祉手帳(1級〜3級)の所持者は NTT番号案内(104)無料サービスが受けられます

*自治体によっては上記の他に各種のサービスがある場合がありますので窓口で問い合わせ されるといいと思います。

【コラム4】◇障害者手帳を持っていると不利益?◇ (手帳のデメリット)

「この手帳を持っていることで不利な扱いを受けないか?」といった質問をよく受けます。
しかし、手帳を持っていることで不都合があったという話は聞いたことがありません。
また、手帳の表紙には「障害者手帳」とのみ記されるので障害の内容が安易に他人に知られることもありません。

身体障害者手帳に比べメリットが少ないのが難点ですが、今後メリットが拡大していくと思われます。
私自身も身近な鉄道会社などに割引制度の導入などを積極的に働きかけています。
精神障害者がもっと気楽に外出できる世の中を作りたいですね。

(余談ですが、大阪にあるテーマパーク、USJでは精神障害者の手帳で障害者料金が適用されます。 調子のいい時に行くといいかもしれません。)

通院医療費公費負担制度
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条に規定による制度
(平成18年・自立支援医療制度に変更)

(通院医療費公費負担制度は平成18年に自立支援医療制度へ変更になりました。以下は従前の通院医療費公費負担制度についてです。
自立支援医療についてはこちらで簡単に紹介しております。)

通院医療費公費負担制度とは精神疾患の通院治療にかかる医療費の一部を公費でまかなうという制度です。

この制度を利用すると、通院費の自己負担分(多くの場合3割の負担です。)が減免され、 自己負担分は5%(0.5割)ですむようになります。
なお、都道府県によっては、この5%を地方自治体が補うことで自己負担分がなくなるようにしているところも あります。

精神障害者福祉手帳や障害年金が初診から一定期間経過していないと申請できないのに対して、 通院医療費公費負担制度にはそのような期間制限がありませんし、 手帳の発行を申請しなくてもこの制度だけ利用することができます。

安心して治療するためにも早めの申請をおすすめします。
医療費が劇的に安くなりますよ。

手続きや注意点
対象 対象となるのは、精神分裂病、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、 精神病質その他の精神疾患を有する方で、その精神障害のため継続的な通院医療が必要な人です。 (わかりにくいですが、「うつ病」は適用されます。
外国人も対象となります。
申請・手続き 申請書と所定の様式の診断書を市町村の窓口に提出します。
診療所によっては、申請書や診断書を置いているところもあるので 通院中の医療機関に相談するのが一番です。
なお、申請は無料ですが、診断書の作成は有料で通常¥2000から¥5000かかります。

すでに精神障害者福祉手帳を持っている場合や障害年金を受けている場合は 診断書が不要となります。
(診断書のかわりに手帳や年金証書の写し、年金振り込み通知書、 同意書などが必要です。)窓口で相談されるといいでしょう。

「公費負担」の申請書は「手帳」の申請書を兼ねており、一度で両方の申請ができますが、 「手帳」だけあるいは「公費負担」だけの申請もできます。
発行・
適用開始
通常申請から1ヶ月ほどで発行されます。
公費負担の始期は申請の受理日です。

ただし、「申請書の提出が郵送その他特別の事情のため時日を要した場合には、 当該事情の継続した期間についても公費負担を承認して差しつかえない。」との通達(障精発第0521001号 平成14年5月21日)がありますので割と柔軟に対処されており、早い段階で適用がはじまることもあります。
有効期間 2年間有効。期限後も継続して利用する場合は継続申請をする必要があります。 (初回申請と同様の手続きです。)
「手帳」を持っている場合、一般的に有効期限は同一です。違っている場合は合わせることもできます。
適用範囲 この制度は、通院に関してのみ適用されますので、入院した場合の医療費については適用されません。
注意 ◆複数の医療機関で診療を受けている場合
同じ病気について、複数の医療機関で治療を受けることは原則として保険診療ではできません。
ただし、ある医療機関で通院していてデイケアや訪問看護だけは別のところで受けているとか、 検査だけは別のところで受けているというような場合は、複数の医療機関でこの制度を利用することができます。
その際は、それぞれの医療機関で申請をする必要がありますので通院中の医療機関で相談したほうがいいです。
なお、院外処方による調剤薬局での薬代についてももちろん適用されます。

◆医療機関を変わった時
何らかの事情で転院したときは、その旨の届け出を市町村にしなければ医療費の減免がうけられません。
変更届は、それまで通院していた医療機関が保管している「患者票」を添えて変更の手続きをすることが 必要なので、変わった先の医療機関とそれまで通院していた医療機関の両方に相談する必要があります。

【参考】
老人医療の適用を受けている方も、この制度を利用すると自己負担が軽減される場合があります。

自立支援医療制度

平成18年度より、従来の通院医療費公費負担制度が自立支援医療という制度へ変更になりました。

行政の混迷状態の中、患者サイドのことなど全く考えない突然の法施行でしたので、医療機関の窓口でもかなり混乱しました。
施行されるはずの18年4月1日になってもどのように適用していくのかという具体的通知がなされない市区町村が多かったようです。

今後具体的な内容について掲載予定ですが、基本的には通院医療費公費負担制度の負担割合が多くなったものだという認識でよいかと思います。

ほとんどの方が5%負担⇒10%負担、つまり倍の負担に変更になっています。
「自立」とは名ばかり、実態は「病気のある人を病気のまま、家族などに負担を強いる」制度だと言えるかもしれません。

22年度からの改定予定はこちら

いずれにしてもわかりにくいものになっています。

以下の東京都のサイトが比較的わかりやすく表示していますのでご参考になさってください。
東京都のサイト


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